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月刊事務所通信

3月号(通巻・第115号)

2010年3月1日更新

22年度の国税関係税制改正法案国会へ

2月5日、平成22年度の国税関係の税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同日国会に提出されました。

続きはhttp://ze-i.net/mail/3611.html

創業記念品等の支給

当社では、このたび創業30周年を記念して、全社員に記念品等を支給する予定です。税務上の注意点について教えてください。

続きはhttp://ze-i.net/mail/3603.html

住宅取得等資金の贈与税の申告

平成21年分贈与税の申告から適用される住宅取得等のための金銭贈与の贈与税の時限的軽減措置について、注意すべき点について。

続きはhttp://ze-i.net/mail/3601.html

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下がり続ける給与

高い失業率、低い物価上昇率が、勤労者の給与を引き下げています。これが、景気回復を遅れせる大きな要因になると懸念されています。現状は、ガソリン価格の下落などにより、勤労所得者の物価調整後の実質給与は、横這いです。但し、多額のローン返済が有る方にとっては、重くのしかかります。

続きはhttp://ze-i.net/mail/3593.html

昨年退官したOB税理士の報酬月額は、44.9万円

国税庁は、昨年7月に退官した国税OB税理士に対して、各国税局(所)が行った顧問先等の斡旋状況をまとめました。

続きはhttp://ze-i.net/mail/3581.html

消費税の中間申告

消費税の課税期間は、原則として1年とされていますが、前事業年度の年税額が48万円(地方消費税を加えた場合60万円)を超える場合は、中間申告が必要となります。

続きはhttp://ze-i.net/mail/3563.html

21年分確定申告の閉庁日対応

国税庁は、平成21年分確定申告の閉庁日対応について、本年も、2月21日及び2月28日の日曜日に税務署等で確定申告の相談や申告書の収受を行う「閉庁日対応」を実施します。

続きはhttp://ze-i.net/mail/3562.html

平成22年度税制改正大綱決定

政府は、昨年12月22日に臨時閣議を開き、平成22年度税制改正大綱を決定しました。
中小企業が注目していた「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」いわゆる一人オーナー会社課税制度は廃止が決まり、平成22年4月1日以後終了する事業年度から適用されまいことになります。

続きはhttp://ze-i.net/mail/3561.html

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一休みこんにちは! 僕の名前はミレイです 私の名前はティファです

一休み

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継続掲載記事

所得税・法人税・相続税の見直し

政府税制調査会は、このほど開催した基礎問題小委員会で、来年度以降に実施する税制の抜本的改革に向けた主要検討課題をまとめ、昨年9月にまとめた平成19年度税制改正の中期答申の中に盛り込むことになりました。
焦点となる消費税の税率引き上げについては、十分な準備期間を要するという理由から消極的な考えです。
 主な税目別の内容は、下記の通りです。
 (1)所得税
 a)少子化対策として、育児世帯の所得税から子供の数に応じて一定額を差し引く
  税額控除や、世帯の総所得を家族人数で割って課税額を算出するフランスの
  「N分N乗方式」を参考とした課税制度の採用
 b)高齢化などの社会構造の変化に対する対応として、扶養控除や配偶者控除の
  見直し
 (2)法人税
  法人税負担の軽減や投資の促進を高めるため減価償却制度を見直す。
  具体的には、企業が設備や機械を取得した場合、損金として控除できる限度額
  を、現在の購入価格の95%から100%ま拡大するとともに、償却期間の
  短縮を行う。
 (3)相続税
  現行の基礎控除額(5000万円+法定相続人1人について1000万円を加算)
  を引き下げて、課税対象者を拡大する。

高年齢者雇用安定法の改正

雇用義務年齢が、年金支給開始年齢の見直しに合わせて順次引き上げられます。
 今は、その過渡期にあり、昨年度の義務年齢は62歳で、本年度からは63歳となります。
そこで、昨年度中に60歳定年を迎える人の場合、62歳時点で義務年齢は63歳に引き上げられているため、実際には、63歳まで働けることになります。
 企業においては、(1)定年年数の引き上げ、(2)定年の廃止、(3)継続雇用の導入
のいずれかを自社に適した方法で実施します。
 ここで確認することは、60歳超の従業員の賃金です。
賃金と手取り額は連動していませんので、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付等との兼ね合いで、従業員にとって、そして、会社にとっても望ましい賃金の額、形態について検討の必要があります。

新会社法がスタート

 6月末には、3月期決算会社の株主総会が集中しますが、多くの企業が新しい会社法に基づいた定款変更や買収防衛策の導入を議案に掲げるなど、新法に対応した動きが 活発化してきています。
中小企業にとって、最低資本金制度の撤廃、取締役を従来の有限会社と同様に一人でも認められるなど、実状に配慮した内容になっています。
 株式を非公開の株式譲渡制限会社の場合、株式譲渡で会社の承認を必要とする範囲を拡大することができることになりました。
 今まで、経営に全く関係のない子の相続が、トラブルの原因になるケースがありましたが、株主総会の特別決議で、会社への売却を請求することが、可能となりました。

新会社法の施行開始

 昨年5月1日より、新会社法の施行されました。
 企業活動の多様化に伴い、企業再編を容易にして効率的な経営による国際競争力の向上を図ることなどを目的としており、現行の商法の内、会社に関する部分と有限会社法、  商法特例法の3つの法律を一本化して、現在の社会経済情報に合う形で抜本的に整備しました。

 新しい会社法の目的は、
  (1)会社の設立を容易にする
  (2)組織再編をやりやすくする
  (3)公正なM&Aルールを確率する
 などが、主な目的です

 今までの、株式会社は、1,000万円、有限会社は、300万円という最低資本金制度を撤廃しました。
 有限会社制度を廃止して、株式会社に統合しますが、中小企業の実情に合わせた組織を新たに認めることとし、親族企業などは、取締役会を設置しなくても良い。
既存の有限会社は、そのまま「特例有限会社」として存続することも可能です。

新会社法の法務省令の公布

 新会社法の法務省令が公布されました。
 公表された法務省令案では、「会社法施行規則」を中心に、株式総会や計算関係など特定の分野ごとに省令事項を分類して、 全部で9本ありましたが、この度、公布された法務省令は、「会社法施行規則」「会社計算規則」「電子公告規則」の3つにまとめられました。
この全文は、法務省HP(http://www.moj.go.jp)の「topics」に掲載されています。

平成18年度税制改正関連法案の国会提出

 昨年の2月7日、平成18年度税制改正の法律案が、国会に提出されました。主な内容は、次の通りです。

【個人所得税関係】
所得税の税率を5〜40%の6段階へ
定率減税の全面廃止
【法人税関係】
同族会社の留保金課税制度の同族要件の緩和と留保控除額の引き上げ
【土地・住宅関係】
土地の売買等に係る登録免許税の税率を軽減
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
【酒税・たばこ税関係】
酒税の税率を4種類に簡素化する
たばこ税の税率を1本当たり、国・地方税を合わせて0.852円引き上げる
【その他】
地震保険料控除を創設(最高5万円)
寄付金控除の下限額の引き下げ(1万円→5千円)
所得税の高額所得者の公示制度の廃止

政府税制調査会の今後の展開

 政府税制調査会は、2007年度以降の税制改革のあり方を示す中期答申の議論を開始しました。
焦点は、消費税率の引き上げを軸にして、所得税、相続税、法人税等の見直しです。消費税率の引き上げについては、食料品等の低い税率の適用を議論する見通しが、考えられますが、難しい問題です。
 相続税については、現行の基礎控除を引き下げて、相続税の課税対象者を拡大する方針を考慮する。

欠陥賠償保険の加入義務

 建設・住宅制度の見直しを進めている国土交通省は、すべての新築マンションや新築戸建て住宅の売り主に対して、構造的欠陥に備える賠償保険の加入を義務付ける方針を固めました。
現行制度でも、売り主は、瑕疵担保責任に基づく保証義務を負うこととされているが、売り主の経営が破綻した場合には、補償が行われないという不備があり、通常国会で、宅地建物取引業法、建築業法の改正を議論する。

「見せ玉」行為に課徴金

 うその売買注文を出して、意図的に株価を上げ下げし、取引が成立する前に取り消す「見せ玉」行為が目立っていることから、金融庁は、この規制を強化する方針を決め、今年の通常国会に提出する「投資サービス法案」に盛り込むことになりました。
「見せ玉」行為は、証券取引法が禁止している相場操縦の一種であることから、金融庁は、「見せ玉」行為をした個人投資家に対し、従来の刑事罰に加えて新たに課徴金を科せられるようにするため、これまで規制がなかった証券会社の自己売買による「見せ玉」行為にも刑事罰と課徴金を適用することができるように検討いたします。

平成18年度与党税制改正大綱について

 与党(自由民主党・公明党)は、与党税制協議会で「平成18年度税制改正大綱」を決定しました。
 最大の焦点である定率減税は、既に、半減されている減税額の残り部分について、論議されましたが、当初案通り廃止されることとなりました。但し、景気動向次第で、廃止時期を見直す弾力条項を盛り込んでいます。
 税率については、所得税率を現在の10〜37%の4段階から5〜40%の6段階に住民税率を現在の5〜13%の3段階から10%に一本化します。
(この改正は、平成19年分以降から適用されます。)
 大地震に備えた改正としては、耐震改修工事をした場合、所得税を最大20万円軽減。固定資産税も軽減します。
 また、現行の損害保険料控除の内、地震保険料控除を新設(最大5万円)します。酒税の見直しとして、350ml当たり第3のビールは、3.8円上げます。ワインも小幅の増税。清酒は、1.8Lで36.9円下げます。
 この他、高額納税者の公示制度(長者番付)を廃止します。

平成18年度予算・財務省原案

06年度予算の財務省原案は、くらしを圧迫する内容となりました。

高齢者10月から重くなります。現役世代並みの所得を得ている人は、医者にかかる際の窓口負担が、2割から3割に。この現役並みの水準の定義が夫婦で年収621万円以上から520万円以上に引き下げられます。
働く世代年金保険料の段階的な引き上げ、定率減税の廃止などにより、2005年に比べて、年間8万2千円程度の負担増となります。
子育て世帯児童手当の拡充。支給年齢が、現在の小学3年生までから、6年生まで引き上げられる。所得の上限も引き上げられ、支給対象の子供は、全体の9割に広がる見込みで、これは、朗報です。月額は、第2子までは、5千円。第3子から1万円と、子育て世帯に援助します。

日本の人口 初の自然減

 厚生労働省が発表した人口動態統計(年間推計)によりますと、2005年の出生数は、106万7千人と5年連続で前年を下回り、過去最低を更新いたしました。一方で、死亡数は、107万7千人に増えて、差し引きで1万人の「自然減」となる予測です。
 出生数が死亡数より少ない自然減は、1899年(明治32年)に統計が始まってから初めてのことです。
 日本の人口減少は、政府が予測していた2007年より2年早まりました。

耐震偽装マンションへの補助

 国土交通省は、耐震強度偽装事件で強度不足が判明した建物のうち、公的支援の対照外となった耐震強度が50%超のマンションと全てのホテルの改修費用について、160億円の予算が計上された「住宅・建築物耐震改修等事業費」の補助対象とする方針を固めました。
 同事業は、1981年以前に建てられた「既存不適格建築物」の耐震改修が目的ですが、強度偽装による転居や改修費を迫られた住民や建物所有者から支援を求める声が 高まっていて、偽装物件にも拡大適用することになりました。

個人住民税の納税時期の見直し

 総務省は、個人住民税の課税について、個人所得税と同様に所得の生じた年に課税する案をまとめ、今後、自治体や企業とも協議して数年以内の実施を目指し検討を始めました。
 この課税時期のズレは、給与所得者の退職後の課税に大きな問題があります。
この改正の最大の問題点は、変更した年において、2年分の課税が生じることです。同省は、制度移行時の個人住民税を減額したり、1年分を分離して納税する等の 対策を検討する予定です。

団塊の世代の退職後の試算

 厚生労働省は、2005年版「労働経済の分析」を発表しました。
 この中で、2007年度以降に「団塊の世代」が定年を迎えると、企業の労務コストが削減されて、その額は、10年間の累計で88兆円にも及ぶと試算されています。
 団塊の世代(1947〜49年生)の人口は、約680万人で総人口の5.3%を占めています。
 この白書では、不安を指摘する一方で、前向きな見通しについても指摘しています。会社の人件費負担が、大幅(前出の88兆円)に削減され、この剰余金が、 労働者の意欲と能力を引き出す雇用環境のために活用されるとしています。

LLP法の公布

 参院本会議で可決・成立した「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)が、 公示されました。

 この法律は、民法組合の特例として、新しい組合制度を創設するもので、
1有限責任性(出資者は、出資額までしか責任を負わない)
2内部自治原則(利益や権限の配分が、出資額に比例しない。また、
 取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない)
3構成員課税(LLPには課税されず、出資者に直接課税される)
の3つの特徴を持っています。

不動産登記法の改正

 新不動産登記法は、105年ぶりの大改正でした。
 この改正の趣旨は、最近の高度情報社会の発展や不動産登記の申請件数の増加、登記の公示的機能と正確性の確保、各行政の電子申請や電子商取引等の普及に伴い、 国民の登記制度の利便性向上を図るため、そして登記所の統廃合計画と連動した制度です。

 改正のポイントは、以下のようなものです。
 (1)オンライン登記申請が始まる(さいたま地方法務局上尾出張所の1庁で開始)
 (2)登記済権利証の廃止・・・登記識別情報制度の導入
 (3)保証書制度の廃止
 (4)出頭主義の廃止・・・郵送による登記申請が可能
 (5)登記原因証書・申請書副本制度の廃止・・・登記原因証明情報制度の導入
 (6)印鑑証明書の原本還付の廃止
 (7)中間省略登記の禁止
なお、これらの改正の取扱いは、各法務局で異なりますので、ご確認ください。

贈与・相続により取得した資産の取得費について

 贈与により取得したゴルフ会員権の名義書換料が会員権の取得費を構成するかどうかについて、最高裁は、2月1日、贈与により取得したゴルフ会員権の名義書換料は、 譲渡所得の計算上、「資産の取得に要した金額」に当たるとして、収入金額から控除できると判断して、上告人(納税者)の請求を容認致しました。
 国税庁は、従来、贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算上、名義書換料を控除することを認めていませんでしたが、今後は、容認することとなります。

法制審、会社法制の現代化に関する要望案を決定

 法務大臣の諮問機関である法制審議会・会社法部会は、かねて審議中であった「会社法制の現代化に関する要望案」を決定しました。

 主な改正点は、下記の通りです。

 1.会社法制の統一
  商法第2編、有限会社法及び商法特例法の各規定を現代的な表記に改めた上で
 分かりやすく再編成し、新たな法典(会社法「仮称」)を創設する。

 2.会社制度の見直し
  1株式会社に対する規制緩和
   A.最低資本金制度の廃止(1円の資本金でも可)
   B.取締役の人数規制の撤廃(取締役1名で可)
   C.取締役会の設置義務の撤廃(任意)

  2有限会社制度を廃止
   A.株式会社に一本化。既存の有限会社の名称は、自由に選択できる。

  3合同会社(日本版LLC)制度の創設
   A.有限責任の出資者が、話合いで役員の権限や利益配分などを決定する。
   B.剰余金配分の財源規制:株式会社に準じる。

 3.計算書類の信頼性の確保
  1会計参与制度の創設
   A.会計参与の任意設置(会計監査人との併存も可能)
   B.資格は、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人に限る。
   C.兼任の禁止(取締役、監査役、会計監査人などの兼任)
   D.株主総会で選任(任期・報酬は、取締役に準じる)
   E.取締役・執行役と共同して計算書類を作成して保存する。
   F.社外取締役と同様の責任を負う。

  2会計監査人
   A.大会社については、会計監査人の監査が必要。
   B.それ以外の会社も、会計監査人の任意設置が可能。

過年度の税法勉強会の報告

(質問1)
居住用財産の譲渡損失の繰越控除が創設されたようですが、解説をお願いします。
(回答)
最近の地価下落で、居住用財産を売却して借入金を返済しても残高が残る
場合があります。このような経済的に不利な状況にある人に対して、支援する
規定です。
この制度の特徴は、新たな居住用財産を取得するを要件としておりません。
この内容は、個人が、平成16年1月1日から18年12月31日までの間に
その年の1月1日現在において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡
した場合で、譲渡損失があるときは、一定の要件の下で、その譲渡損失を
翌年以後3年内の各年分の総所得金額から控除できるという制度です。
この規定の主な要件は、上記の他に
  1)借入金残高−譲渡価額の範囲内
  2)合計所得金額が3,000万円以下の年
  3)譲渡先が親族等でないこと
(質問2)
年齢65歳以上の公的年金収入者の税額は、どのように変わりますか。
(回答)
まず、この改正は、平成17年からです。
具体的事例で考えてみましょう。
公的年金が年間300万円の場合、年金控除が30万円、老年者控除が
50万円、合計80万円の控除額が減少いたします。
この結果、国税の場合で、80万円×10%(税率)×80%
(特別減税控除)=6.4万円の増税となります。この他、住民税も
増税となります。
なお、平成16年分から配偶者特別控除が廃止されておりますので、
15年分と比較すると、118万円×10%×80%=9.44万円
の増税となります。
(注)上記の事例は、所得控除額以上の所得があり、かつ、税率が10%
   の場合の事例です。
   (特別減税は、18年分で半減され、19年分で廃止されました。)

過年度の税法勉強会の報告

 税制改正の中で、質問がありました件について報告をいたします。

1.消費税簡易課税届出の経過措置について
 平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間において新たに課税事業者
 となる者が、この適用を受ける場合は、その課税期間中に簡易課税制度の適用
 を受ける旨の届出書を提出すれば、適用されます。

 (注)旧法は、適用を受ける課税期間開始日の前日までに提出が必要でした。
    平成16年4月から、基準期間の課税売上高が1千万円超(今までは
    3千万円超)となるときは、消費税の課税業者となります。
    このことにより、免税業者の内、136万社(人)が新たに課税事業者に
    なります。
 (注)当初は、新たな課税事業者が、上記の者と考えられていましたが、
    その後の調査の結果、現在では、200万社(人)以上と考えられて
    います。

2.改正住宅ローン控除について
 平成16年4月1日以後、住宅借入金等特別控除適用者が、転勤等に伴い転居
 した後に再びその住居に入居した場合には、一定の要件の下で再入居年
 以後の各適用年について住宅ローン控除の再適用が認められます。
 質疑応答として、「転勤命令に伴う転居」「2回以上の再入居」などの
 具体例がQ&A形式で国税庁HPに掲載されています。

3.少額減価償却資産の一括損金算入
 減価償却資産の内、1個(台)30万円未満のものが一括損金に算入される
 規定は、平成15年の4月から適用されています。

4.新贈与税について
 2,500万円まで、贈与税が非課税という新しい制度ができました。
 そこで、いくつかの質問について考えてみましょう。
 (注)本制度の概要
  1贈与者が65歳以上の親(特定贈与者)
  2受贈者は20歳以上の子(推定相続人)
  3本制度を選択する旨の届出をする。
  4贈与2,500万円までの回数、期間に制限はない。
  5非課税枠を超えた部分は、税率20%の贈与税
  6住宅取得等資金贈与の場合は、贈与者の年齢に
   制限はなく、非課税枠は3,500万円
  7相続時に再計算する。
  8今までの制度(基礎控除110万円)も併存している。

 Q:父から2,500万円、母から2,500万円、合計5,000万円の
   贈与を一度に受けた場合
 A:両親それぞれに本制度を選択すれば、全額非課税となります。

 Q:相続開始前3年以内の贈与加算制度との相違点について
 A:(1)既存の制度は3年以内に限定され、精算時の控除不足額は
      切捨てられる。
   (2)本制度は、相続時に完全精算するので、贈与税の還付があり得る。

 Q:相続税が非課税の場合でもこの制度を利用するメリットがあるか。
 A:早めに親の財産を取得して、その財産を運用することができる。

 Q:上記と逆の場合つまり相続税が課税される場合でもメリットがあるか。
 A:上記と同様に、財産運用のメリットがある。但し、将来の相続税
   再計算の時に評価額において損得が発生する。

 Q:住宅取得等資金の場合は、親の年齢が65歳未満でも良いのですか。
 A:その通りです。これに住宅資金特別控除額の1,000万円を加えて合計
   3,500万円まで課税されません。

 なお、TKC全国会(リンク集)のホームページの中に「相続税・贈与税の総額試算コーナー」が設置されています。ご確認ください。

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